事業系ごみの搬入
事業系ごみとは、事業活動に伴って出るごみで,一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。
事業系ごみ分別辞典を確認のうえ搬入してください。
事業系一般廃棄物の代表例
- 事業所,商店等から出る紙くず,茶ガラ,梱包に使った木くず等
- 飲食店,従業員食堂から出る残飯,野菜くず
- 卸小売業から出る野菜くず,魚介類等
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物は,以下の処理方法のいずれかで処理してください。
- 事業者自身の所有する廃棄物処理施設で処理する
- 清掃センターに自分で搬入し,処理する(産業廃棄物は搬入できません)
- 組合が許可する収集運搬許可業者に委託する(一般廃棄物収集運搬許可業者一覧)
事業系一般廃棄物は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)で自らの責任で適正に処理することと定められております。
事業活動には,会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか,病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共サービス等も含まれます。業種,規模は問いません。
事業系ごみは,主に「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。
地域の集積所は利用できません。
清掃センターに持ち込む場合は以下の処理手数料が必要です。
廃棄物(生ごみを除く) | 10kgまでごとに105円 |
---|---|
生ごみ | 10kgまでごとに30円 |
- 生ごみについては、リサイクルコンポストセンターに持ち込んだ場合に限ります。
- リサイクルコンポストセンターに直接搬入したい場合は、事前に協議をお願いします。
施設利用許可
一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。事前に施設利用許可申請書を提出し、許可番号を取得してください。許可番号が無いと一般事業者はごみ搬入・精算手続きができません。
提出から1週間程度の事務処理期間が必要となりますので、早めに許可の更新手続きを完了してください。
年度更新の場合は、ホームページや2月頃登録されたメール等でお知らせします。
ごみの持ち込みの受付方法は、事前予約制となっております。インターネット又は電話で、前日までの予約が必要となります。
詳しくは、ごみの搬入予約を確認してください。
受付方法
- 資格・内容 清掃センターへごみを搬入したい管内に所在する(または業務を行う)法人又は個人
- 受付期間 月曜日~金曜日まで随時(土、日、祝日を除く)
- 受付時間 午前8時30分から12時まで 午後1時から4時30分まで(時間内であれば予約は不要です)
- 申請方法 申請書を持参または郵送
- 事務処理期間 提出から1週間程度の事務処理期間が必要となります。
- 交付方法 申請書提出時に申請時に切手を貼り付けのうえ返信用の封筒を提出した場合は郵送します。返送用封筒が同封されていない場合は、交付が可能となりましたらメール等でお知らせしますので、再度来所いただきその後交付となります。
- 有効期間 提出のあった日から年度末まで
- 添付資料 車検証の写しを添付
申請の注意事項
1 申請者
- 申請者の主体は、原則代表者(代表取締役等)となりますが、盛岡市(都南地域)、紫波町、矢巾町内(以下、管内という。)に本社、本店がない場合は、支店や営業所(以下、支店等という。)で申請してください。
- 管内に支店等が複数ある場合は、各支店等の代表者名で申請してください。(例:株式会社 ○○○ △△支店 支店長○○○)
- 責任者がいない、事務所、駐車場、休憩所などは責任者の所在する本社、または各支店等で申請することができますが、その場所を排出場所に記載してください。
- 個人事業主の場合は、屋号で申請し、屋号がない場合は、個人名で申請してください。
2 押印
- 提出の際に法人は登記簿の提出が必要です。ただし、押印(代表者印)があった場合は登記簿の提出を省略できます。
- 代表者印は、「代表取締役之印」(丸印)等の印のことです。「○○会社之印」(角印)は会社印であるため、押印して提出することは認められません。
- 各支店等で提出する場合、代表者の印「支店長之印」等がない場合は、会社印に代表者の個人印を押印のうえ提出してください。(シャチハタ不可)
- 代表者の印が支店等にない場合は、本社等から代表者の印を押印のうえ、申請者の下に支店名、代表者名を記載してください。(支店長等に押印がない場合の例を参照してください)
- 個人事業主の場合は個人印(シャチハタ不可)で提出してください。
3 その他注意事項
- 記載内容に間違いがあった場合や修正テープ等を使用した場合は再提出となります。
- 持参で記載内容に間違いがあった場合は、持参時に訂正印を押印のうえ訂正し、提出することができますので、持参する際は、印鑑を持参ください。
- レンタカーで搬入したい場合は、車名にレンタカーと記載してください。ただしレンタカーのみ登録での申請は認めません。
- 車検証の写しを添付してください。
申請内容の変更
年度途中に施設利用許可の記載事項(特に車両)に変更がある場合は、改めて施設利用許可申請してください。
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