施設利用
施設利用許可
一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。詳しくは「事業系ごみの持込み」を参照ください。
減免申請
火災等の災害で発生した一般廃棄物について盛岡・紫波地区環境施設組合手数料条例施行規則第4条に基づきごみ処理手数料の減免申請ができます。
詳しくは「家庭系ごみの搬入」を参照ください。
手数料後納申請
手数料条例施行規則第5条第1項に基づき手数料の徴収方法を後納により納付することができます。
- 対象者 過去1年間を通じて毎週1回以上搬入実績を有する一般廃棄物処理業許可業者又は一般事業者
- 受付期間 2月~3月(別途お知らせを参照すること)新規申請者は予め電話にて相談すること。
後納申請を希望する場合は、以下の書類を添えて提出してください。有効期間は、施設利用許可を受けた期間となりますので、期間が過ぎる前には再度提出してください。
一廃許可事業者 | ・一般廃棄物処理業許可証の写し ・国税及び地方税の滞納が無いことの証明書(直近の全税目) |
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一般事業者 | ・商業・法人登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書。法人に限る。) ・住民票の写し(世帯全員、続柄、本籍記載のもの。個人事業主に限る。) ・国税及び地方税の滞納が無いことの証明書(直近の全税目) |
官公庁 | ・資金前渡を受けることができないことが確認できる規則等の写し |
後納の許可基準
- 過去1年間を通じて毎週1回以上搬入実績を有する一般廃棄物処理業許可業者又は一般事業者で後納による納付が確実であると認められる場合
- 国税及び地方税の滞納が無いこと。
- 官公庁は過去1年間を通じて毎週1回以上搬入実績を有し、地方自治法施行令161条の資金前渡をうけることができない場合
後納申請の注意事項
- 国税及び地方税の滞納が無いことの証明書(直近の全税目)については、国税、県税、市町村税のすべての滞納がない証明書になります。盛岡税務署等、広域振興局、市町村からの3種類になります。
- 滞納のない証明書は、参考を確認のうえ提出してください。なお、市町村民税の特別徴収分は、主な事業所の所在地での証明書のほか盛岡市・紫波町・矢巾町の従業員分が対象です。
(例:盛岡市、紫波町、滝沢市に従業員がいる場合は、盛岡市、紫波町の証明書の提出が必要で、滝沢市の証明書の提出は不要です)
- 市町村分については、直近の全税目の「滞納のない証明書」を1枚請求し組合まで提出してください。
記入例
一般廃棄物手数料後納許可申請書(記入例)[PDF:149KB]
参考
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