省エネルギー関連計画
地球温暖化対策実行計画
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の規定により、都道府県及び一部事務組合を含む市町村は、地球温暖化対策実行計画を策定することとなっております。また、同法第21条第10項の規定により、地球温暖化対策実行計画を策定したときは公表しなければならないと定められているために地球温暖化対策実行計画について次のとおり公表します。
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