ごみの搬入
盛岡市(都南地域)、紫波町、矢巾町で発生した家庭のごみまたは事業のごみは、盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センターに、持ち込むことができます。
以下の日時で受け入れしておりますが、前日までの予約が必要です。ただし、事業系ごみは施設利用許可申請をしてから予約となります。
予約については、ごみの搬入予約を確認してください。
ごみを持ち込む前に
ごみとしないために、リサイクルショップなど活用し、繰り返し使いましょう。
また、資源は、スーパー等の店頭回収、自治会での集団資源回収へ優先的に出してください。
環境施設組合の構成市町である紫波町、矢巾町では次の取組を行っております。
・環境施設組合の構成市町である紫波町、矢巾町では、民間事業者と連携協定を締結しており、以下の連携事業者のサービスを利用することで、再利用可能な不用品の査定・買取が行えるものです。これは、以下の連携事業者のサービスを利用することで、再利用可能な不用品の査定・買取が行えるものです。
清掃センターへ搬入する前にみなさまのご自宅に眠る不用品をリユースしてみませんか。
不用品の査定・買取サービス「ウリドキ」を利用したい方はこちら↓をクリック
▶ https://uridoki.net/pix/items/new (ウリドキ・買取依頼フォーム)
詳しくは、紫波町ホームページ
または、矢巾町ホームページ を御覧ください。
ごみの搬入
受入日
- 月曜日から土曜日(通常日曜日及び、年末年始を除きます。)
受入時間
- 午前8時30分から午前10時
- 午後1時から午後3時
- なお、上記の時間に関わらず機器のメンテナンス等により変更になる場合があります
料金
家庭系ごみの搬入は家庭系ごみの搬入
事業系ごみの搬入は事業系ごみの搬入
を確認してください。
注意事項
- 車に積み込む前に分別してきてください。
- 持ち込む際には指定袋に入れる必要はありません。
- 家庭ごみは、できるだけ「ごみ集積所」に出すようご協力をお願いします。
- 徐行のうえ標識や係員の誘導に従って車の移動をお願いします。
計量棟での注意点
- ごみの計量は車から降りてシステムに入力していただきます。ごみ処理手数料の精算時も車から降りて支払いただきます。
- 台貫(秤)に乗る際は、係員の合図に従って下さい。その後、ごみの内容について係員が聞き取り確認します。
- 車両ごと秤に乗り、(入出の際1回づつ計2回測る。)積載時と空車時の重量差から積載量を算出し、その重量に応じて処理手数料を徴収いたします。体重差が発生するため、来所時に降りた人と精算時に降りる人は、同じ人が降りるようにしてください。
- 秤は2年に1度の計量法による検査を受けております。自宅のヘルスメーター等で計量した重量とは誤差が出る可能性があります。ご理解、ご了承をお願いします。
自動精算機の操作方法
令和3年9月より非対面型の受付・精算機を導入いたしました。
添付ファイルの操作方法を確認のうえ来所ください。来所の際は運転手が車から降りてからの操作をお願いします。
一万円札、五千円札は利用可能ですが、お釣りの千円札が不足するため、なるべく千円札を用意するようお願いします。
画面操作方法
プラットホームでの注意点
- ごみを捨てる作業は、自らの責任において本人に行っていただきます。
- ごみピットは転落の危険がありますので、安全に十分に注意して作業をお願いします。(転落防止のため、安全帯をお貸ししております)
- 持込みできないごみについては、係員の指示に従って持ち帰っていただきます。
ごみ搬入できないもの
清掃センターで収集・受入しないもののもののほか、受入基準により、性状、搬入量について搬入できないものを
さだめております。詳しくは以下のファイルを確認してください。
ごみの搬入経路
清掃センターまでの搬入経路です。
搬入経路
火災ごみ等の搬入
家庭の場合
暴風、豪雨、地震等の天災、または火災に遭われた場合には、通常のごみの搬入とは、違い以下の手続きが必要になります。
建設業許可業者や解体工事登録業者が住宅を撤去解体した場合、用途にかかわらず元請業者に処理責任がある産業廃棄物になるため搬入できません。
解体業者等外部業者が撤去解体する前に一般廃棄物と産業廃棄物に分別する場合は、外部業者が決まり次第連絡をお願いします。外部業者立ち会いのもと事前確認を行います。(ただし大規模災害等の場合は構成市町に問い合わせください)
なお、現地確認終了後、天災や火災に伴うごみについて、減免を希望しない場合は、減免申請せずに直接搬入することができます。また、一般廃棄物処理業収集運搬許可業者に収集を依頼することも可能です。
1 | 相談先 |
盛岡・紫波地区環境施設組合(電話019-697-3835) |
---|---|---|
2 | 現地確認 |
(1) 確認の際は、り災者又は代理人の立ち合いが必要になります。 |
3 | 書類の提出 |
環境施設組合へ搬入を希望する日の10日前までに以下の書類を提出してください。(ただし、減免を希望する場合に限る) |
4 | 搬入方法 |
本人が予約して本人が搬入すること。 |
火災ごみ等の搬入の注意事項
燃やせるごみと燃やせないごみを分別して搬入してください。
金属くずは、スクラップ業者に相談して買い取りが可能なものもあるのでスクラップ業者と相談してください。
原則、受入量は、1日2tまでです。(たたみは10枚まで可)
事業所の場合
暴風、豪雨、地震等の天災、または火災に遭われた場合には、本組合までご連絡ください。
建設業許可業者や解体工事登録業者が住宅を撤去解体した場合、用途にかかわらず元請業者に処理責任がある産業廃棄物になるため搬入できません。
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード