減免・後納申請
減免
盛岡・紫波地区環境施設組合手数料条例施行規則第4条に基づき以下の理由によりごみ処理手数料の減免申請ができます。
(1) 暴風、豪雨、地震等の天災で発生した一般廃棄物をその所有者が清掃センターに搬入する場合
(2) 火災等の災害で発生した一般廃棄物をその所有者が清掃センターに搬入する場合
(3) 不法投棄されたごみ等を回収した者で関係市町が認めた者が清掃センターに搬入する場合
注意事項
(1) 暴風、豪雨、地震等の天災で発生した一般廃棄物をその所有者が清掃センターに搬入する場合
(2) 火災等の災害で発生した一般廃棄物をその所有者が清掃センターに搬入する場合
上記の場合は火災ごみ等の搬入を確認のうえ申請書を提出してください。
(3) 不法投棄されたごみ等を回収した者で関係市町が認めた者が清掃センターに搬入する場合
不法投棄されたごみを回収したものについては、構成市町からの依頼文書を併せて提出することが必要です。
ごみ集積所に出された清掃センター直接搬入の廃棄物を管理者が持ち込む場合に減免を希望する場合も同様です。
様式
手数料条例施行規則様式(減免)[DOCX:24.4KB]
一般廃棄物手数料減免申請書(記入例)[PDF:122KB]
手数料後納申請
手数料条例施行規則第5条第1項に基づき手数料の徴収方法を後納により納付することができます。
有効期間は、施設利用許可を受けた期間となりますので、期間が過ぎる前には再度提出してください。
手数料の納期限については、納入通知書を発行した日から30日以内において納期限を定めております。
納期限を1日でも超えると滞納扱いになります。
各会社において月末払いなどルールがあるとは思いますが、30日後が月末とは限りませんので、余裕をもって振込頂ますようお願いします。
了承できない場合や滞納が複数回発生した場合は、手数料条例施行規則第6条第1項第4号による後納による納付が確実であると認められなくなった場合に該当し、後納申請を取り消します。
対象者
過去1年間を通じて毎週1回以上搬入実績を有する一般廃棄物処理業許可業者又は一般事業者
更新の受付期間
2月~3月(別途お知らせを参照すること)
なお、更新しなかった場合は、1年間、後納申請をすることができません。次回の更新の受付期間で申請してください。
新規の受付期間
新規申請者は予め電話にて相談してください。(随時受付)
有効期間
一般廃棄物処理業の許可業者については、現在一般廃棄物処理業の許可を受けている期間内(許可更新後2年間)
事業者については、施設利用許可申請期間が後納の期間(許可後1年間)
申請書の提出
後納申請を希望する場合は、以下の書類を添えて提出してください。
一廃許可事業者 | ・一般廃棄物処理業許可証の写し ・国税及び地方税の滞納が無いことの証明書(直近の全税目) |
---|---|
一般事業者 | ・商業・法人登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書。法人に限る。) ・住民票の写し(世帯全員、続柄、本籍記載のもの。個人事業主に限る。) ・国税及び地方税の滞納が無いことの証明書(直近の全税目) |
官公庁 | ・資金前渡を受けることができないことが確認できる規則等の写し |
後納の許可基準
- 過去1年間を通じて毎週1回以上搬入実績を有する一般廃棄物処理業許可業者又は一般事業者で後納による納付が確実であると認められる場合
- 国税及び地方税の滞納が無いこと。
- 官公庁は過去1年間を通じて毎週1回以上搬入実績を有し、地方自治法施行令161条の資金前渡をうけることができない場合
後納申請の注意事項
- 国税及び地方税の滞納が無いことの証明書(直近の全税目)については、国税、県税、市町村税のすべての滞納がない証明書になります。盛岡税務署等、広域振興局、市町村からの3種類になります。
- 滞納のない証明書は、参考を確認のうえ提出してください。なお、市町村民税の特別徴収分は、主な事業所の所在地での証明書のほか盛岡市・紫波町・矢巾町の従業員分が対象です。
(例:盛岡市、紫波町、滝沢市に従業員がいる場合は、盛岡市、紫波町の証明書の提出が必要で、滝沢市の証明書の提出は不要です) - 市町村分については、直近の全税目の「滞納のない証明書」を1枚請求し組合まで提出してください。
手数料条例施行規則様式 (後納)[DOCX:24.3KB]
手数料条例施行規則様式 (後納) (記入例)[PDF:117KB]
参考
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