一般廃棄物処理業許可申請
組合では、規約に基づき盛岡市(旧都南地域)、紫波町、矢巾町(以下、管内という。)の一般廃棄物許可申請(ごみに関すること)に関する事務を行なっております。
管内で他人が排出した一般廃棄物を収集運搬並びに処分を行おうとする場合は、本組合での許可が必要です。
収集運搬の許可は、事業所、家庭の敷地内から敷地外に一般廃棄物を搬出する場合に必要です。
一般廃棄物の許可とは
一般廃棄物の収集、運搬及び処分の事業は、市町村に統括責任があるものとされ、市町村がこの事業の一部が困難である場合に補完的に一般廃棄物の各種許可を出すものとなります。
そのため、市町村が困難と言えない事業(例:少量の家庭系ごみ収集、基準内の大きさの家庭系大形・不燃ごみ収集)に対しては許可を行いません。
また、事業目的が市町村の目的に合致していた場合においても、行政の補完的な立場に対して許可を行うものから、申請者の能力、現在の財務状況、今後の収支計画を踏まえ許可を行います。
資格・内容等
- 資格・内容 一般廃棄物収集運搬業、運搬業、処分業の許可を受けようとする法人又は個人
- 受付期間 1月~2月頃(変更許可申請と再交付を除き年度途中の申請は受付しません)
- 手数料
種類 | 手数料 |
一般廃棄物処理業許可申請(更新 )手数料 |
1件につき5,000円 |
一般廃棄物処理業変更許可申請手数料 | 1件につき5,000円 |
一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 | 1件につき1,500円 |
許可の種類について
組合では許可業の種類は次のとおりに分類しております。
- 収集運搬 (管内の一般廃棄物を収集及び運搬する許可)
- 運搬 (管外から家電4品目を運搬し、指定引取場所で積み下ろしをする許可)※対象とする収集地域の市町村の収集運搬の許可が必要
- 処分 (管内の一般廃棄物を自ら所有する施設で処理する許可)
収集運搬の種類は次のとおり分類されます。
- 積替えなし
- 積替えあり(自施設に一時保管し積替えし、清掃センター等へ持ち込むもの)
※原則積替えありの許可を行ってない
廃棄物の種類は次の通り分類されます。
- 家庭系一般廃棄物(ごみ)
- 事業系一般廃棄物(ごみ)
- 一般廃棄物(ごみ)
- 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条 第4項の政令で定める一般廃棄物
- 限定許可(取り扱う一般廃棄物の品目を限定して許可を行う)
一般廃棄物処理業(収集運搬)許可基準
許可申請にあたり、法律または条例の許可基準に適合しているか確認し、下記のような項目について審査をしています。
法律に基づく基準
- 基準1 当該市町村による一般廃棄物の収集運搬が困難であること。
- 基準2 申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合していること。
※本組合では事業系一般廃棄物及び家庭系の一時的な多量ごみ、基準を超えた大形ごみの収集運搬が困難であるため許可を行っている。
- 基準3 事業の用に供する施設、申請者の能力が事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合していること。
※申請者の能力については、一般財団法人日本環境衛生センターの一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習を受けていること。新規申請の場合は追加資料として受講証明書のコピーを添付を求める場合がある。更新申請の場合は、定期的に受講を推奨する。
※新規申請の場合で、家庭系の一時的な多量ごみ、基準を超えた大形ごみの収集運搬のみを目的にする場合は、許可申請後追加資料として、今後3年間の詳細な収支計画書の提出を求める場合がある。
- 基準4 欠格要件に該当しないこと。
条例等による基準
盛岡・紫波地区環境施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の許可の基準
基準1:処理する廃棄物は、盛岡市(平成4年3月31日における紫波郡都南村の区域に限る。以下同じ。)、紫波町及び矢巾町内において発生した一般廃棄物であること。
基準2:許可の申請をするときに一般廃棄物の処理業務を遂行するに足りる収集対象事業所等を有していること。
※新規申請で、家庭系の一時的な多量ごみ、基準を超えた大形ごみの収集運搬のみを目的にする場合は、許可申請後参考資料として、今後3年間の詳細な収支計画書の提出を求める場合がある。
基準3:許可申請者が盛岡市、紫波町及び矢巾町内に住所(申請者が法人であるときは、主たる事務所)及び事業所を有すること。
※主たる事務所は、本社、本店等のことを指します。(営業所、支店は含まれない)
許可時の基準
(1) 省令第2条の2第1号イに定める運搬車の基準を有する十分な装備を有すること。
(2) 収集車両に一般廃棄物収集運搬許可業者であることが認識できるよう表示をすること。
[表示の要件]
車両に一般廃棄物の収集・運搬車両である旨を表示すること。
盛岡・紫波地区一般廃棄物収集運搬車両(1文字の大きさ3cm以上)
○○株式会社(1文字の大きさ3cm以上)
[留意事項]
- 許可番号を記載する必要はありません。
- 文字の色は指定がありません。
- マグネットシートなど着脱可能な表示でも構いません。
- 表示位置は左右で違っていても問題ありません。
- 業を履行しない(一般廃棄物を収集運搬しない)場合は、着脱していても構いません。
- 盛岡・紫波地区で改行しても構いません。
遵守事項
一般廃棄物処理基準
廃棄物の処理を適切に行うために、廃棄物処理法第7条第13項では、『一般廃棄物収集運搬業許可業者は、一般廃棄物処理基準に従い収集運搬を行わなくてはならない』と定められています。
・一般廃棄物が飛散し、及び流出しないこと。(ホッパードア開けての走行禁止)
・収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないこと。
・運搬車等は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれがないものであること。
(廃棄物の飛散、廃棄物の流出、悪臭の漏れ、汚水の流出等について生活環境の保全上支障が生じないように十分な装備を有すること。)
(無蓋の収集車にあっては、一般廃棄物を飛散させない十分な大きさのシートを使用し、ロープその他飛散防止のために必要な付属品を常備すること。)
収集車両の登録
収集車両は登録された収集車のみが収集運搬することができます。(登録された収集車以外で収集・運搬することができません)
車両が故障、または車検等のため、レンタル車両を使用したいとの申し出がある場合がありますが、これは認められません。収集・運搬並びに清掃センターに搬入できる車両は予め登録されている車両のみになります。
本組合に登録されている一般廃棄物許可車両は他人(従業員が私用で使いたい場合等)に一時的に貸しての搬入は認められません。
積替え保管の原則禁止
収集した一般廃棄物を車庫等に保管する行為は原則禁止です。収集後は保管等はせずに、その日のうちに必ず清掃センターへ運搬してください。(特別に許可されている場合を除く)
ただし、清掃センターが営業していない日時の場合は、営業開始後すみやかに運搬してください。
報告
盛岡・紫波地区環境施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第14条の規定により「許可業者は、毎月の実績を翌月10 日までに一般廃棄物処理実績報告書により管理者に報告しなければならない」となっております。
毎月必ず提出してください。※実績が0件であっても報告が必要です。
実績報告書の提出の有無を次回更新の条件といたします。
家庭系の収集運搬報告については、「本人の名前」、「住所」を記載し、必ず本人からの依頼により収集してください。不動産業者や親戚等からの依頼は、本人の財産権の侵害になる恐れがあります。
・「収集運搬車等の関係する事故発生後直ちに管理者に報告しなければならない。」
※管内で発生した事故(車両事故)は必ず報告が必要です。(任意様式ですが次の事項を含んで作成してください)
- 発生日時
- 発生場所(地図を添付)
- 事故の状況
- 事故の原因
- 今後の対策
安全帯着用
プラットホームでの積み下ろし作業は、安全帯を義務付けます。
許可業者において安全帯着用していないことが判明した場合は清掃センターへの搬入停止を行います。 また、改善の指示に従わなかった場合は、許可の取り消しについても行う場合があります。
清掃センターへの搬入禁止
- 産業廃棄物の搬入禁止
- 資源物(段ボール、新聞紙、雑誌)の搬入しないように努めてください。(令和5年4月1日より搬入禁止)
- 一般廃棄物が段ボールやプラスチックに梱包されている場合は、開封して中身のみを搬入する。
- 家電リサイクル法対象物(テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)
- 清掃センターで指定している以下のもの
①有毒性物質を含むもの
②危険性を有するもの(爆発物)
③火気のあるもの(発火物)
④著しい悪臭又は汚水を出すもの
⑤木枝で長さ50cm、太さ5cmを超えるもの
⑥不燃物(家庭系一般廃棄物を除く)
混載の禁止
都南地域、紫波町、矢巾町のごみを1台の車両で混載して清掃センターへ搬入することは、ごみの搬入量集計上の支障があるため、禁止しております。
また、同じ市町でも家庭ごみと事業系ごみの混載についても同様です。
手数料
廃棄物処理法の第7条第5項第12号で、許可業者は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
と定められていることから、本組合の手数料を超えて料金徴収することはできません。
本組合では、申込みを受けて行う収集及び運搬 1回につき 2,100円と定めております。
清掃センターへの搬入時間
午前8時30分から12時(搬入完了のこと)
午後1時から4時30分(搬入完了のこと)
一般廃棄物処理業(運搬)許可基準
許可の基準は、他市町から収集した家電4品目を管内にある指定引取場所に運搬、積み下ろしを目的に行うものであって、他市町で一般廃棄物の収取運搬の許可がある場合に許可を行います。
一般廃棄物処理業(処分)許可基準
許可の基準は、資源のリサイクルを目的にする場合や本組合で処理できないものを処分する場合に許可を行います。
許可申請
収集運搬並びに処分許可申請(更新)
許可の有効期間は2年です。更新を希望する場合は、受付期間内までに更新手続きが必要です。
受付期間内に公開される申請書及び添付書類により、組合の管理者に申請してください。
運搬許可申請(新規・更新)
許可の有効期間は2年です。更新を希望する場合は、受付期間内までに更新手続きが必要です。
受付期間内に公開される申請書及び添付書類により、組合の管理者に申請してください。
収集運搬許可申請(新規)
許可基準や遵守事項を必ず確認の上、受付期間の1ヶ月前まで(例年2月頃であることから1月前半まで)に担当者へ電話をしてから提出してください。
事前に許可基準と遵守事項に適合しているかヒアリングします。
処分許可申請(新規)
受付期間の2ヶ月前までには担当者へ電話にて相談ください。
参考
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (抜粋)
第7条 第15項 一般廃棄物収集運搬業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第7条第15項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第7条第16項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)
第2条の5 法第7条第15項 の規定による一般廃棄物収集運搬業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。
① 収集又は運搬年月日
② 収集区域又は受入先
③ 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
一般廃棄物処理業実績報告書
盛岡・紫波地区環境施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第14条により、「許可業者は、毎月の実績を翌月10日までに管理者に報告しなければならない。」
と規定されております。
原則以下の様式によりメールで以下の提出先にエクセル様式のままメールでの提出願います。(できない場合は郵送または持参してください)
提出時押印は省略とします。
なお、運搬業者については、運搬が発生した月のみ報告書提出を提出する必要があります。様式は任意です。
記入の際の注意点
- 家庭ごみの搬入は、必ず排出者名、住所を確認し、記入してください。
- 家庭系と事業系ごみは混載できず、また、区域内(盛岡市都南地域、紫波町、矢巾町)の混載もできませんので、一番多い種類または場所での記載をしないでください。
一般廃棄物収集運搬
記載例:
収集運搬実績報告書(様式)記載例実績がない場合[XLSX:54.2KB]
一般廃棄物処分
記載例:処分実績報告書 (様式) -記載例[XLSX:17.2KB]
提出先
tuuti@mskankyo-iwate.jp
メールで送付する際は必ず、署名(送付者の会社名、担当者(送付者)名、電話番号)を記載したもので送付してください。
確認がある場合は、送付者に確認の電話またはメールで問い合わせを行います。
許可の変更
令和4年4月1日より、様式が変更となりました。旧様式は使用できなくなります。
以下の場合に変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。(変更時の添付書類や注意事項は、確認表の内容を確認してください)
変更届に受付の控えが必要な場合は、控えを提出してください。持参または、郵送の場合は返信用封筒に規定の切手を貼り付けのうえ送付ください。
車両の変更の場合、変更届を提出し、組合で受理した次の日から変更後の車両で清掃センターに搬入できるようになります。
(1)業の変更(事前に相談ください)
取り扱う廃棄物の種類、業の種類、区域の変更、業の廃止
(2)会社の変更
名称の変更、法人組織の変更、合併による変更、住所変更
許可申請書類確認票(名称の変更、合併による変更、住所変更 )[DOC:54KB]
なお、個人から法人への変更は、個人としての業の廃止後法人で新規申請が必要です。
(3)人の変更
代表者の変更、法人の役員の変更
(4)車両の変更
車両の増加、車両の減少、車両の積載量の変更
様式
添付№4-2事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図(車両)[DOC:16.7KB]
添付№5-1事業の用に供する施設処理方式及び処理能力(1)[XLSX:12.4KB]
例
一般廃棄物処理業変更届(会社の変更)例[DOCX:26.8KB]
一般廃棄物処理業変更届(代表者または役員の変更)例[DOCX:26.7KB]
一般廃棄物処理業変更届(車両の変更)例[DOCX:26.7KB]
各様式の記載例は以下のとおりです。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第二条の六 法第七条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称
二 次に掲げる者
イ 法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
ロ 役員及び政令で定める使用人
ハ 法第七条第五項第四号ルに規定する政令で定める使用人
三 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
四 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
2 法第七条の二第三項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から十日以内に行うものとする。
盛岡・紫波地区環境施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成9年2月28日規則第1号)
(一般廃棄物処理業の変更の届出)
第7条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届(様式第4号)により行われなければならない。
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