事業系ごみの搬入
事業系ごみとは、事業活動に伴って出るごみで,一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。
事業系一般廃棄物の代表例
- 事業所,商店等から出る紙くず,茶ガラ,梱包に使った木くず等
- 飲食店,従業員食堂から出る残飯,野菜くず
- 卸小売業から出る野菜くず,魚介類等
事業系一般廃棄物の処理方法
事業系一般廃棄物は,以下の処理方法のいずれかで処理してください。
- 新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶・スチール缶・金属類などの資源は、ごみとして廃棄せずに分別して、資源収集業者や廃棄物処理業者に引き取ってもらう
(収集方法や引取り価格などについては、個々の業者にお問い合わせください。) - 事業者自身の所有する廃棄物処理施設で処理する
- 清掃センターに自分で搬入し,処理する(産業廃棄物は搬入できません)
- 組合が許可する収集運搬許可業者に委託する(一般廃棄物収集運搬許可業者一覧)
事業系一般廃棄物は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)で自らの責任で適正に処理することと定められております。
事業活動には,会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか,病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共サービス等も含まれます。業種,規模は問いません。
事業系ごみは,主に「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。
地域の集積所は利用できません。
清掃センターに持ち込む場合は以下の処理手数料が必要です。
廃棄物(生ごみを除く) | 10kgまでごとに105円 |
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生ごみ | 10kgまでごとに30円 |
- 生ごみについては、リサイクルコンポストセンターに持ち込んだ場合に限ります。
- リサイクルコンポストセンターに直接搬入したい場合は、事前に協議をお願いします。
事業系ごみ分別辞典
事業系ごみの分別について、事業系ごみ分別を確認してください。
施設利用許可
一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。事前に施設利用許可申請書を提出し、許可番号を取得してください。許可番号が無いと一般事業者はごみ搬入・精算手続きができません。
詳しくは施設利用許可申請を確認してください。
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