事業系ごみの搬入

事業系ごみとは、事業活動に伴って出るごみで,一般家庭から出る生活ごみ以外のものが該当します。

事業系一般廃棄物の代表例

  • 事業所,商店等から出る紙くず,茶ガラ,梱包に使った木くず等
  • 飲食店,従業員食堂から出る残飯,野菜くず
  • 卸小売業から出る野菜くず,魚介類等

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物は,以下の処理方法のいずれかで処理してください。

  1. 新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶・スチール缶・金属類などの資源は、ごみとして廃棄せずに分別して、資源収集業者や廃棄物処理業者に引き取ってもらう
    (収集方法や引取り価格などについては、個々の業者にお問い合わせください。)
  2. 事業者自身の所有する廃棄物処理施設で処理する
  3. 清掃センターに自分で搬入し,処理する(産業廃棄物は搬入できません)
  4. 組合が許可する収集運搬許可業者に委託する(一般廃棄物収集運搬許可業者一覧

事業系一般廃棄物は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)で自らの責任で適正に処理することと定められております。

事業活動には,会社・商店・事務所・飲食店・工場など営利を目的とするもののほか,病院・社会福祉施設・官公庁・学校などの公共サービス等も含まれます。業種,規模は問いません。

事業系ごみは,主に「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。

地域の集積所は利用できません。

清掃センターに持ち込む場合は以下の処理手数料が必要です。

廃棄物(生ごみを除く) 10kgまでごとに105円
生ごみ 10kgまでごとに30円
  • 生ごみについては、リサイクルコンポストセンターに持ち込んだ場合に限ります。
  • リサイクルコンポストセンターに直接搬入したい場合は、事前に協議をお願いします。

事業系ごみ分別辞典

事業系ごみの分別について、事業系ごみ分別を確認してください。

事業系向けのごみ分別辞典[PDF:2.1MB]

施設利用許可

一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。事前に施設利用許可申請書を提出し、許可番号を取得してください。許可番号が無いと一般事業者はごみ搬入・精算手続きができません。

詳しくは施設利用許可申請を確認してください。
 

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