施設利用許可
施設利用許可
一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。事前に施設利用許可申請書を提出し、許可番号を取得してください。許可番号が無いと一般事業者はごみ搬入・精算手続きができません。
提出から1週間程度の事務処理期間が必要となりますので、早めに許可の更新手続きを完了してください。
年度更新の場合は、新着情報を確認してください。
ごみの持ち込みの受付方法は、事前予約制となっております。インターネット又は電話で、前日までの予約が必要となります。
詳しくは、ごみの搬入予約を確認してください。
本人確認のため、施設利用許可申請書に代表者印の押印をお願いしております。(登記簿の提出で省略可)
受付方法
資格・内容
清掃センターへごみを搬入したい管内に所在する(または業務を行う)法人又は個人
受付期間
月曜日~金曜日まで随時(土日祝日、年末年始を除く)
受付時間
午前8時30分から12時まで 午後1時から4時30分まで(時間内であれば予約は不要です)
申請方法
申請書を持参または郵送
事務処理期間
提出から1週間程度の事務処理期間が必要となります。
交付方法
申請書提出時に申請時に切手を貼り付けのうえ返信用の封筒を提出した場合は郵送します。返送用封筒が同封されていない場合は、交付が可能となりましたらメール等でお知らせしますので、再度来所いただきその後交付となります。
有効期間
許可のあった日(または4月1日から)から年度末まで
申請の注意事項
1 申請者
- 申請者の主体は、原則代表者(代表取締役等)となりますが、盛岡市(都南地域)、紫波町、矢巾町内(以下、管内という。)に本社、本店がない場合は、支店や営業所(以下、支店等という。)で申請してください。
- 管内に支店等が複数ある場合は、各支店等の代表者名で申請してください。(例:株式会社 ○○○ △△支店 支店長○○○)
- 責任者がいない、事務所、駐車場、休憩所などは責任者の所在する本社、または各支店等で申請することができますが、その場所を排出場所に記載してください。
- 個人事業主の場合は、屋号で申請し、屋号がない場合は、個人名で申請してください。
2 押印
- 提出の際に法人は登記簿の提出が必要です。ただし、押印(代表者印)があった場合は登記簿の提出を省略できます。
- 代表者印は、「代表取締役之印」(丸印)等の印のことです。「○○会社之印」(角印)は会社印であるため、押印して提出することは認められません。
- 各支店等で提出する場合、代表者の印「支店長之印」等がない場合は、会社印に代表者の個人印を押印のうえ提出してください。(シャチハタ不可)
- 代表者の印が支店等にない場合は、本社等から代表者の印を押印のうえ、申請者の下に支店名、代表者名を記載してください。(支店長等に押印がない場合の例を参照してください)
- 個人事業主の場合は個人印(シャチハタ不可)で提出してください。
3 その他注意事項
- 記載内容に間違いがあった場合や修正テープ等を使用した場合は再提出となります。
- 持参で記載内容に間違いがあった場合は、持参時に訂正印を押印のうえ訂正し、提出することができますので、持参する際は、印鑑を持参ください。
- レンタカーで搬入したい場合は、車名にレンタカーと記載してください。
様式及び例
施設利用許可様式例 2(各支店で提出)[PDF:220KB]
施設利用許可様式例 3(支店等に印が無い場合)[PDF:266KB]
申請内容の変更
年度途中に施設利用許可の以下の記載事項に変更がある場合は、改めて施設利用許可申請してください。
- 住所・所在
- 名称・氏名
- 電話番号またはEメール
- 排出者、排出場所
- 搬入する廃棄物の種類
- 搬入車両
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