家庭系ごみの搬入

引っ越し、大規模な家財整理、家屋解体等で発生した一時的に発生した多量の一般廃棄物(ごみ)、または組合が収集しないごみは、地域のごみ集積場所に、排出することが出来ません。

上記のごみは組合において収集運搬業務を行なわないため、
①ごみを排出した本人や同居家族が持込む。
②一般廃棄物収集運搬許可業者(以下「許可業者」という。)に委託する。

等の方法で清掃センターに持込んでください。

清掃センターで処理しないものについては、ごみ収集できないものをご覧ください。

また、ごみ分別辞典を確認してから搬入してください。

処理手数料

下記以外の廃棄物

10kgまでごとに105円

生ごみ 10kgまでごとに30円
スプリング入りのマットレス及びソファー  10kgまでごとに1,320円

注意:

1度に10kg以上の生ごみを持ち込む場合は、生ごみとして受け入れを行います。

1度に10kg未満の生ごみを持ち込む場合は、燃やせるごみに混ぜて排出してください。(なるべく生ごみ収集の日に出してください)

許可業者に収集運搬業務を委託する場合については、収集運搬経費、施設の処理手数料、その他の経費が必要となりますので、事前に許可業者にお問い合わせください。

搬入予約

ごみの持ち込みの受付方法は、事前予約制となっております。インターネット又は電話で、前日までの予約が必要となります。

インターネット受付の際は、予約サイトにてごみ持ち込みのルール確認、搬入者の区分、施設利用許可番号、搬入車両情報、持ち込む一般廃棄物の排出場所、持ち込む廃棄物の種類を記入していただきます。詳しくは、ごみの搬入予約を参照してください。

ごみの搬入予約

他人のごみ

他人のごみは、許可を受けているもの以外は収集して搬入することはできません。自らの廃棄物を他人に運んでもらいたい場合は、許可を受けた業者に有料で依頼してください。

なお、家庭ごみの場合で入院・入所等の本人が来られない事情がある場合は、本人が排出場所(管内)に居住していることを確認できる保険証や納税通知書などを持参してください。職員が確認する場合があります。

 

参考

一般廃棄物の収集運搬を「業」として行おうとする者は、廃棄物処理法第7条第1項の規定に基づき、組合管理者の許可を受けなければなりません。

ただし、排出した人が自らその一般廃棄物を運搬する場合は、許可は不要となります。

廃棄物処理法において「業」とは、廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社会性をもって、反復継続して行なうことを意味し、無償で行なうか、処理料金を受け取るかを問わないものとされています。【廃棄物処理法の解説(平成24年度版)解87より参照】


一般廃棄物の収集運搬について許可を受けずに「業」を行った場合は、 法第25条第1項第1号、第32条第1項第1号の規定により、業を行なった者及びその事業者が罰せられることがあります。
【法規定:違反行為者に対し5年以下の懲役、1000万円以下の罰金。その法人に対し3億円以下の罰金】

減免について

盛岡・紫波地区環境施設組合手数料条例施行規則第4条に基づきごみ処理手数料の減免申請ができます。

詳しくは減免を参照してください。

飼い犬、飼い猫等死体の処分について

飼主がペット(犬・ねこ等)について遺骨埋葬を望む場合には「廃棄物に該当しない」ため、 斎場、動物霊園等で火葬又は埋葬を行なうなど、飼主においてペットの供養を行ってください。 ただし、飼主がペットの所有権放棄を行なった場合は「一般廃棄物」として処理することも出来ます

「一般廃棄物」として処理を希望する場合は、清掃センターに持ち込むことが可能です。その場合 2,100円の処理手数料が必要です。

ごみ焼却施設にて燃やせるごみと混ぜて焼却するため、骨等は返却できません。

持ち込みの受付方法は、事前予約制となっておりますが、当日亡くなって焼却を依頼したい場合については、予約をしないで持ち込むことができます。
詳しくは、ごみの搬入予約を確認してください。

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