一般廃棄物処理業許可申請と後納申請を併せて提出される事業者へお知らせ

公開日 2022年01月28日

更新日 2025年02月01日

提出書類の違いについて

一般廃棄物処理業許可申請と後納申請は、それぞれ国税、県税、市町村税の証明書を提出していただきますが、提出種類の違いについてまとめましたので確認をお願いします。

これらの申請は同時に申請することが可能ですが、それぞれに添付する書類をまとめたり省略はできません。(1部ずつ提出してください)

一般廃棄物許可申請の「法人税、道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額」は納税額から会社の規模を確認しています。

後納申請は「国税、県税、市町村税のすべての滞納がない証明書」は滞納のないことを確認しています。

なお、後納申請の滞納ない証明については、特別徴収分(従業員の住民税)も含まれますが、主な事業所の所在地での証明書のほか盛岡市・紫波町・矢巾町の従業員分が対象です。

(例:盛岡市、紫波町、滝沢市に従業員がいる場合は、盛岡市、紫波町の証明書の提出が必要で、滝沢市の証明書の提出は不要です)

種類 請求先 一般廃棄物処理業許可申請 後納申請
国税 盛岡税務署等 様式その1 納税額等証明書 様式その3未納税額のない証明
県税 所在地の広域振興局 様式第110号イ 様式第111号イ
市町村税 所在地の市町村 市町村民税の納付すべき額、納税済額が記載されているもの 滞納がないと記載されているもの(特別徴収含め全項目)

この記事に関するお問い合わせ

盛岡・紫波地区環境施設組合
TEL:019-697-3835
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