公開日 2022年01月28日
更新日 2025年02月01日
提出書類の違いについて
一般廃棄物処理業許可申請と後納申請は、それぞれ国税、県税、市町村税の証明書を提出していただきますが、提出種類の違いについてまとめましたので確認をお願いします。
これらの申請は同時に申請することが可能ですが、それぞれに添付する書類をまとめたり省略はできません。(1部ずつ提出してください)
一般廃棄物許可申請の「法人税、道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額」は納税額から会社の規模を確認しています。
後納申請は「国税、県税、市町村税のすべての滞納がない証明書」は滞納のないことを確認しています。
なお、後納申請の滞納ない証明については、特別徴収分(従業員の住民税)も含まれますが、主な事業所の所在地での証明書のほか盛岡市・紫波町・矢巾町の従業員分が対象です。
(例:盛岡市、紫波町、滝沢市に従業員がいる場合は、盛岡市、紫波町の証明書の提出が必要で、滝沢市の証明書の提出は不要です)
種類 | 請求先 | 一般廃棄物処理業許可申請 | 後納申請 |
---|---|---|---|
国税 | 盛岡税務署等 | 様式その1 納税額等証明書 | 様式その3未納税額のない証明 |
県税 | 所在地の広域振興局 | 様式第110号イ | 様式第111号イ |
市町村税 | 所在地の市町村 | 市町村民税の納付すべき額、納税済額が記載されているもの | 滞納がないと記載されているもの(特別徴収含め全項目) |
この記事に関するお問い合わせ
盛岡・紫波地区環境施設組合
TEL:019-697-3835