事業系古紙の搬入規制について(再掲)

公開日 2022年10月22日

更新日 2023年04月20日

令和5年4月1日から盛岡・紫波地区環境施設組合清掃センターにおいて事業系古紙類の搬入規制を実施します

 事業系ごみの減量及び資源化を推進するため、資源化可能な事業系古紙類の搬入規制を実施し、令和5年4月1日から以下の5品目を搬入することができません。資源化可能な事業系古紙類の分別とリサイクルにご協力をお願いいたします。

清掃センターに持込めなくなる古紙類

  • 新聞・チラシ
  • 雑誌
  • 段ボール
  • 雑がみ(【雑がみ一例】 ・厚紙 ・ロールの芯 ・封筒 (窓は切り取ること) ・カレンダー (金属部分は取ること) ・菓子箱 ・6缶パック包装 ・紙ファイル(留め具は外すこと) ・ティッシュ箱  (ビニールを取ること)。)
  • OA紙(ただし、機密文書やシュレッダー紙は、これまでどおり搬入できます。)

※次の資源化できない紙類(禁忌品)は、これまでどおり可燃物として清掃センターに持ち込むことができます。

汚れた(濡れた)紙、匂いのついた紙、圧着はがき、感熱紙、裏カーボン紙、ノーカーボン紙、粘着物が付着した封筒、 シール、防水加工された紙、印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、金銀などの金属が箔押しされた紙、捺染紙等

資源は民間の資源回収業者へ搬入し、リサイクルに努めるようお願いします。

書類を入れている段ボールについては持ち帰っていただくようにお願いします。

ただし、清掃センター内で、段ボールから書類を取り出す作業は、転落事故の可能性のある危険作業のため、推奨しません。

搬入検査

組合では、清掃センターで搬入物の調査を行っていますが、事業系古紙類の搬入規制開始に伴い、搬入検査回数を増やし、調査を強化します。事業系古紙類の混入が確認された場合、持ち帰っていただくほか、排出した事業者へ訪問指導を行う場合があります。

搬入検査の様子 

 燃やせるごみのなかに含まれていた資源物

添付ファイル

都南地域事業系古紙類搬入規制チラシ[PDF:420KB]

紫波町事業系古紙類搬入規制[PDF:494KB]

事業系古紙類搬入規制チラシ(矢巾町)2[PDF:319KB]

この記事に関するお問い合わせ

盛岡・紫波地区環境施設組合
TEL:019-697-3835

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