公開日 2023年01月13日
更新日 2023年03月24日
令和5年3月1日より令和5年度の施設利用許可の受付を開始します。
一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。事前に施設利用許可申請書を提出し、許可番号を取得してください。許可番号が無いと一般事業者はごみ搬入・精算手続きができません。提出から1週間程度の事務処理期間が必要となりますので、早めに許可の更新手続きを完了してください。
この施設利用許可申請は年度内有効となっており、令和4年度に許可申請を行っていた事業者は令和5年度の申請を行ってください。
ごみの持ち込みの受付方法は、事前予約制となっております。インターネット又は電話で、前日までの予約が必要となります。
詳しくは、ごみの搬入予約を確認してください。
令和4年度申請から搬入を希望する車両の車検証の写しの添付が必要としておりましたが、令和5年度申請からは提出は不要です。
本人確認のため、施設利用許可申請書に代表者印の押印をお願いしております。(登記簿の提出で省略可)
施設利用許可から申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ
盛岡・紫波地区環境施設組合
TEL:019-697-3835
