公開日 2025年02月03日
更新日 2025年02月03日
令和7年2月3日より令和7年度の施設利用許可の受付を開始します。
一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。事前に施設利用許可申請書を提出し、許可番号を取得してください。許可番号が無いと一般事業者はごみ搬入・精算手続きができません。提出から1週間程度の事務処理期間が必要となりますので、早めに許可の更新手続きを完了してください。
一般事業者(一般家庭以外全て)は施設利用許可を受けないと清掃センターへ搬入・予約できません。事前に施設利用許可申請書を提出し、許可番号を取得してください。
この施設利用許可申請は年度内有効となっており、前年度に許可申請を行っていた事業者は新年度の申請を行ってください。
ごみの持ち込みの受付方法は、事前予約制となっております。インターネット又は電話で、前日までの予約が必要となります。
詳しくは、ごみの搬入予約を確認してください。
受付方法
- 資格・内容 清掃センターへごみを搬入したい管内に所在する(または業務を行う)法人又は個人
- 受付期間 令和7年2月3日から 月曜日~金曜日まで随時(土、日、祝日を除く)
- 受付時間 午前8時30分から12時まで 午後1時から4時30分まで(時間内であれば予約は不要です)
- 申請方法 申請書を持参または郵送
- 事務処理期間 提出から1週間程度の事務処理期間が必要となります。
- 交付方法 申請書提出時に申請時に切手を貼り付けのうえ返信用の封筒を提出した場合は郵送します。返送用封筒が同封されていない場合は、交付が可能となりましたらメール等でお知らせしますので、再度来所いただきその後交付となります。(早期に提出されていても交付は、3月10日以降を予定しております。)
- 有効期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
様式
施設利用許可様式例 (支店等に印が無い場合)[PDF:266KB]
この記事に関するお問い合わせ
盛岡・紫波地区環境施設組合
TEL:019-697-3835
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