公開日 2025年01月07日
更新日 2025年01月07日
令和7年度の一般廃棄物手数料後納申請の受付を開始します。4月1日以降後納を希望する方は事前に提出してください。
一般廃棄物処理業の許可業者については、現在一般廃棄物処理業の許可を受けている期間内(許可更新後2年間)が、後納の期間となっていますので更新(提出)が必要です。
事業者については、施設利用許可申請期間が後納の期間となっていますので更新(提出)が必要です。
(別途ホームページでお知らせする施設利用許可申請と併せて申請することをおすすめします)
一般廃棄物手数料後納許可
受付方法
- 対象者 毎週1回以上搬入実績を有し、後納を希望する一般廃棄物処理業の許可業者又は事業者
- 受付期間 2月3日から(令和7年4月1日から希望する場合は3月10日までに提出してください)
申請の注意事項等については、手数料後納申請を御覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
盛岡・紫波地区環境施設組合
TEL:019-697-3835
